この三項の基礎となる理念は、児童憲章第二条の「すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。」から発しています。
これにかわる環境として、児童福祉法は、里親制度と児童福祉施設を制定しています。従って里親は、家庭に替わるべき環境としては申し分ないのですが、施設も“家庭に替わるもの”としての環境作りが成されなければなりません。
すなわち施設は、家庭的雰囲気に満ち溢れたものであらねばならないし、家庭に近いものであろうとする努力がなされなければならないものなのです。
ここに八楽児童寮が「大寄宿舎制」を「小舎制」に改革した理由があり、さらにグループホームという地域社会の中で養育されていく環境作りをめざしています。